遊漁のルール

1.守ろう遊漁のルール

遊漁は、海や魚を通じて大自然と接触することができ、しかも年齢や職業を問わず比較的容易に行えることから、楽しむ人々は年々増加しています。
しかし一方で、海や磯は水産資源を育てる漁場であり、漁業者にとってはかけがえのない生活の場です。
遊漁者のみなさんは、このことをよく理解して遊漁を行ってください。

2.海にはルールがあります。

漁業法海における最も基本的な法律です。
水産資源保護法水産資源を保護・培養するための法律です。
漁業調整規則上の法律を受けて、各県の事情に合った様な決まりを定めたものです。

3.遊漁者のみなさんが出来る漁法とできない漁法

※できる漁法以外を使用して水産物を採ってはいけません。(福岡県漁業調整規則)
※できる漁法でも正当なる漁業の妨げになるような行為は禁止されています。

4.小さな魚は守りましょう。

※福岡県漁業調整規則により、体長制限や採捕禁止期間が定められています。(違反すると罰せられますので、注意しましょう)

5.漁業法に基づき沿岸には漁業権が設定されています。

共同漁業権

あさり・かき・はまぐりたいらぎ・たこ等
※あさり潮干狩りでは受忍料を徴収されることがあります。あさり・たいらぎ等の密漁をしてはいけません。
※漁業法により罰せられます。

(令和2年12月1日より漁業法が改正され罰則が強化)

密漁関係はこちら

区画漁業権

のり養殖・貝類養殖等
※養殖施設(のり小間)内での釣りは 控えましょう。

6.まき餌で漁場を破壊していませんか。

まき餌の大量使用は、海藻類の生育を害し魚介類の生息に影響を与えますので、最小限の量だけ使用しましょう。

7.遊漁船業者は県で登録が必要です。

登録についての問い合わせ先

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番地7号 福岡県庁 漁業管理課 資源管理係
TEL092-643-3555 FAX092-643-3558
※登録を怠ると罰せられます。

詳細はこちら

遊漁船業者のその他の義務

(1)営業所毎に利用名簿を必ず備えておくこと。
(2)気象・海況情報に注意し、利用者の安全が確保できないと判断された場合は出航しないこと。
(3)利用者にもライフジャケットを着用させること。
(4)ゴミ等を海面に投棄せずに持ち帰ること。

その他、留意事項

(1)万一の事故に備えて、乗客の損害賠償保険への加入を推奨します。
(2)各県海域毎に、漁業調整規則、漁業調整委員会指示等の取り決めがあります。他県の海域にいく場合、あらかじめこれらの規定を調べておく必要があります。
(3)遊漁船業団体への加入を推奨します。
(4)まき餌、赤土、麦などの使用を控え、必要以上にまかないようにしましょう。

8.不法な係留はやめましょう。

河川・漁港・港湾区域等に不法係留はやめましょう。
※海における漁業と遊漁との調整 遊漁者と漁業者との間のトラブル防止、またその解決を目的として、福岡県海面利用協議会が設置されていますので、質問・意見等がありましたら下記まで問い合わせて下さい。
福岡県海面利用協議会
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県農林水産部水産局漁業管理課内
TEL. 092-643-3555